「訪問看護を受けるには?」「条件はある?」と訪問看護を利用したい人やご家族の中には疑問に思われる方もいるでしょう。
訪問看護は誰でも自由に受けられるサービスではありませんので、条件の確認が必要です。
この記事では、訪問看護を受けるための条件と方法を解説します。
訪問看護を利用したい人やご家族の参考になる内容となっていますので、ぜひ最後まで読み進めてください。
訪問看護を受けるには?医師の条件
訪問看護を受けるには、医師による必要性の承認と指示が必要です。
そして主治医が記載する訪問看護指示書がないと、訪問看護が利用できません。
訪問看護指示書とは、訪問看護を利用する人(クライアント)の疾患や体の状態、訪問看護の内容が記載されたものです。
訪問看護指示書は訪問看護ステーションへ郵送され、受け取った看護師が指示の内容に基づいてクライアントの自宅へ伺い看護を提供します。
そのため、訪問看護を受けたい人やそのご家族は、主治医へ「訪問看護を利用したい」と相談をしなければなりません。
担当のケアマネージャーがいる場合は、ケアマネージャーから主治医へ連絡するケースもあります。
訪問看護を受けるには?保険の条件
訪問看護は、以下のいずれかの方法で受けられます。
- 介護保険
- 医療保険
- 自費
それぞれ詳しく紹介します。
介護保険
介護保険で訪問看護を受けるには、介護認定が必須です。
介護認定は65歳以上の人、あるいは40歳以上〜64歳未満の特定疾病を持つ人が受けられます。
介護認定とは、介護保険サービスを利用するために心身の状態を区分したものです。
要支援1、2、要介護1〜5の7つの区分に分けられ、要支援1はほとんど1人で日常生活をおくることができる状態で、要介護5にいくほど介護が必要な状態です。
各区分ごとに、介護サービスの上限が定められており、介護度が高い区分ほど介護サービスが利用できます。
介護認定を受けるには、お住まいの市役所の介護保険課へ申請が必要です。
なお、地域にある地域包括センターが介護保険サービスの最初の窓口となっていますので、訪問看護を利用したい人は、まずは相談してみましょう。
特定疾病
前述したとおり、介護認定は65歳以上の人、あるいは40歳以上〜64歳未満の特定疾病を持つ人が受けられます。
特定疾病には以下のような病気が該当します。
- 末期のがん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
医療保険
上で説明した介護保険に当てはまらない場合、医療保険で訪問看護を利用できます。
介護保険は40歳から加入義務があり利用できるようになりますが、40歳に満たない人は医療保険を利用し訪問看護を受けます。
訪問看護の利用は、介護認定がおりた場合は基本的に介護保険を優先しますが、医療保険が優先となるケースがあります。
医療保険が優先となるケースは、厚生労働大臣が定める疾患に当てはまった場合です。
なお、医療保険で訪問看護を利用するとき、1日1回、週3回までという制限があります。
しかし、厚生労働大臣が定める疾患に限ってその制限が外れ、1日3回、週4回以上の訪問が可能となります。
制限が外れる理由は、医療的ケアが必要で重症度が高く、頻回な訪問看護が必要とされるからです。
厚生労働大臣が定める疾患
厚生労働大臣が定める疾患は以下のとおりです。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
自費
介護保険と医療保険にて訪問看護を利用すると、自己負担が1割〜3割のみで済みます。
一方、自費での訪問看護は、保険適応でない利用ですので全額自己負担です。
自費での訪問看護の設定料金は、訪問看護ステーションによって異なります。
自費で訪問看護を利用するケースは、介護保険や医療保険の適応外であったり、保険制度の上限を超えて訪問看護を利用したい場合です。
また、訪問看護は自宅で看護を提供するサービスですが、自宅以外で訪問看護を利用したいときに自費で利用できるケースがあります。
介護保険で訪問看護を受けるにはケアプランが必須
介護保険で訪問看護を受けるには、ケアマネージャー等が作成するケアプランが必須です。
ケアプランとは、クライアントとご家族の悩みや希望、現状の課題と目標、毎月の訪問サービスをまとめた計画書です。
要介護認定で要支援1、2がおりた場合は、お住まいの地域包括センターに在籍している職員が担当者となり、ケアプランを作成します。
要介護1〜5がおりた場合は、ケアマネージャーが在籍する介護事業所にてケアマネージャーを探します。
ケアマネージャーを探す方法
ケアマネージャーは、クライアントやご家族で探すこともあれば、地域包括センターがいくつか紹介してくれることもあります。
ケアマネージャーを探すには、市役所の介護保険課や地域包括支援センターで、ケアマネージャーが在籍している事業所のリストやハートページがもらえます。
リストやハートページには、事業所名や住所、連絡先などが記載してありますが、どのような事業所か雰囲気など詳しい内容まではわかりません。
事業所のホームページを確認したり、事業所へ問い合わせて話を聞いてみたりしてもよいでしょう。
また、近隣で介護保険サービスを利用している人に、利用している事業所を聞いてみるのもひとつの方法です。
訪問看護ステーションは自分で決める?
訪問看護ステーションは、主にクライアントやご家族で決めます。
介護保険サービスを利用するとき、ケアマネージャーがいくつか訪問看護ステーションを提案してくれます。
その中で、クライアントやご家族が、利用したい訪問看護ステーションを決定します。
提案された訪問看護ステーション以外で、クライアントやご家族が利用したいと考える訪問看護ステーションがありましたら、その旨をケアマネージャーへ伝えましょう。
医療保険や自費で訪問看護を受けるとき、クライアントやご家族で探すことや、医療機関や地域包括センターと関わりがある場合は提案してくれることもあります。
訪問看護ステーションを探す方法は、市役所の介護保険課や地域包括支援センターで、訪問看護ステーションのリストやハートページがもらえます。
どの訪問看護ステーションを利用すればいいかわからない場合は、介護保険課や地域包括センターで相談しましょう。
訪問看護を受けるには条件がある
訪問看護は誰でも自由に受けられるサービスではなく、条件があります。
まず、主治医による訪問看護の必要性の承認がないと受けられません。
そして訪問看護を利用する際には、介護保険・医療保険・自費のいずれかで利用します。
訪問看護を受ける予定の人に当てはまるのはどれか、本記事をお役立てください。