主治医から「訪問看護を利用していきましょう」と言われても、初めて訪問看護を利用する方にとっては「訪問看護とはどういうことをしてくれるんだろう?」と不安に感じてしまいますよね。
訪問看護はクライアントの自立を促し、自宅での療養生活を続けることができるようにサポートするための制度です。
今回の記事では初めて訪問看護を利用する方に向けて、訪問看護とはどういう制度なのかという定義と、実際に訪問看護を利用する際の流れについてご紹介していきます。
主治医から訪問看護を勧められたという方や、地域で訪問看護の利用先をお探しの方はどうぞ最後までご確認ください。
訪問看護の定義とは
まず初めにご紹介するのは、訪問看護の定義です。
訪問看護は疾病やケガ、もしくは高齢や認知症などを理由に在宅療養が必要なクライアントに対して、居宅を看護師等が訪問して提供する訪問型のサービスです。
病院や診療所の指示に基づいて、自宅での療養生活のなかで必要な医療的ケアを届けることをその定義としており、かかりつけ医の指示なしでは利用することができません。
訪問介護を利用する際は、医療保険もしくは介護保険を適用することになります。
訪問看護で提供されるサービスとは
訪問看護の内容は、かかりつけ医の指示によって異なります。
一般的に訪問介護として提供されるサービスの例は以下の通りです。
- 体温・血圧・脈拍の確認(バイタルチェック)
- 食事・入浴・排泄の介助と指導
- 点滴や注射などの医療的処置と管理
- 在宅酸素・人工呼吸器の管理と使い方指導
- 床ずれの処置と、予防的ケア
- 在宅リハ
- ターミナルケア(看取り)
- 栄養管理(栄養アセスメント)
- 相談とアドバイス
これらの訪問看護サービスのなかから、クライアントの自宅療養に必要なサービスが提供されます。
訪問看護のアテンダントとは
訪問看護は地域の病院や診療所、もしくは訪問看護ステーションと契約を行い、自宅にアテンダントを派遣してもらいます。
訪問看護を提供するアテンダントは、以下の医療従事者資格を有していることが条件になります。
- 看護師
- 准看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
上記の医療従事者のなかから、クライアントの療養生活に必要と思われる内容に適したアテンダントの派遣を、主治医が指示します。
例えば人工呼吸器を常用しているクライアントの場合は看護師や准看護師の派遣が指示されますが、嚥下機能に異常をきたしているクライアントは言語聴覚士による機能訓練を受けたり、ALSに罹患しているクライアントは理学療法士によるリハビリを受けたりするイメージです。
訪問看護に似た用語の定義
高齢や認知症を理由に介護サービスを利用していたり、難病やケガにより看護を必要な状態にあったりすると、訪問看護に類似する用語と定義を混同してしまうことがあります。
それぞれの定義を今一度確認しておきましょう。
訪問介護とは
訪問介護とは、ホームヘルパーと呼ばれる訪問介護員が居宅を訪問し、介護サービスを提供する仕組みです。
自宅で暮らすクライアントの日常生活をサポートする目的で提供されており、訪問看護とは医療行為の提供有無が最も大きな相違点となっています。
在宅介護とは
在宅介護とは、クライアントと同居する家族によって行われる看護を意味する言葉です。
例えば喀痰吸引や胃ろうを用いた経管栄養の管理などの医療行為を、かかりつけ医の指示に基づいて家族が行います。
家族自身が医療従事者の資格を有していない場合でも、行うことができます。
訪問看護を利用するまでの流れ
先ほどご紹介した通り、訪問看護を利用するためにはかかりつけ医の指示が必要です。
かかりつけ医の指示を受けたあとは、どのような手続きを行えば良いのでしょうか。
介護保険を適用する場合
65歳以上もしくは40歳以上の指定難病クライアントの場合は、介護保険の被保険者として介護保険を利用して訪問看護をお願いすることになります。
医療機関の生活相談員のほか、地域包括支援センターやお近くの訪問看護ステーション、市区町村の役場に設けられている介護保険・障害福祉窓口などで相談することできます。
相談後、必要書類を提出すると自治体による介護度認定が行われます。
自宅での生活の様子や家族との面談を通して介護度が決定され、1カ月に利用できる介護保険サービスの量が決定されます。
その後、担当のケアマネージャーとのケアプラン作成が完了すると、事業所と契約を行って実際に訪問看護サービスの提供が始まります。
自治体の窓口の混雑具合にもよりますが、申請から実際の訪問看護サービスの利用開始までは2カ月ほど手続きの時間を要すると考えておきましょう。
医療保険を適用する場合
40歳未満のクライアントや、介護保険制度における介護度区分が要介護・要支援に該当しないクライアントの場合は、医療保険を適用して訪問看護を利用します。
まずはかかりつけの病院で生活相談員に手続きの方法を尋ね、指示に基づいて申請を行いましょう。
なお医療保険によって訪問看護を利用する場合は、末期の悪性腫瘍を有しているクライアントや特別訪問指示書の該当者でない限り、原則として訪問看護の利用は週に3回までと制限されていますので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
訪問看護事業所をお探しなら、訪問看護ナーシングプラス土屋へ
株式会社土屋グループでは、住み慣れた自宅・慣れ親しんだ地域での療養生活を送りたいというクライアントの方に訪問看護サービスを提供するため、日本各地で訪問看護サービスを提供する「訪問看護ナーシングプラス土屋」を展開しております。
24時間365日体制のサービス提供体制を整え、日々の療養生活のサポートからターミナルケアのお手伝いまで、クライアントの皆様に寄り添ってサービスを提供してまいります。
訪問看護事業所をお探しの場合は、どうぞお気軽にお近くの訪問看護ナーシングプラス土屋までお問い合わせください。
訪問看護の定義とは、自宅での療養生活をサポートするための看護サービスを提供すること
訪問看護の定義について、また訪問看護を利用するまでの流れについてご紹介させていただきました。
訪問看護サービスを利用することによって、心から落ち着くことができる自宅という環境で、ゆっくりと病気やケガと向き合っていただくことができます。
かかりつけ医から訪問看護の利用を進められた場合は、ぜひ訪問看護ナーシングプラス土屋にご相談ください。