訪問看護の料金表。最新の報酬単価を把握して、よりよい看護サービスの提供を。

    療養生活を送るクライアントの自宅を訪問して、医師が必要だと指示した看護サービスを提供するのが、訪問看護です。

    クライアントが訪問看護を利用する際は、医療保険もしくは介護保険を適用して、少ない自己負担額で訪問看護サービスを利用することができます。

    直接的に訪問看護を提供するアテンダントとして最新の詳しい料金を詳細に把握しておく必要はありませんが、クライアントから質問を受けた際や、利用計画を見たときに間違いに気付けるよう、ある程度の料金表が頭に入っていると非常に便利です。

    そこで今回は、訪問看護における最新の料金を中心に、訪問看護が提供するサービスについてご紹介していきます。

    訪問看護師として働き始めたばかりの方や、将来的に訪問看護に携わりたいと考えている方の役に立つ記事となっていますので、ぜひ最後までご確認ください。

    目次

    訪問看護の仕組み

    訪問看護は、医師から発行された訪問看護指示書に基づいて、自宅での生活に看護のサポートを必要としている方のもとを訪問します。

    訪問先では訪問看護指示書に従い、以下のようなサービスに代表される看護を提供します。

    • 医療的ケア……点滴や注射、褥瘡・創傷処置。医療機器や経管栄養の管理。バイタルの確認など。
    • 健康状態の管理……バイタルの確認や服薬管理。
    • 相談とアドバイス……本人もしくは家族からの相談を受け、適切なアドバイスを行う。入院・退院時の相談対応。
    • 各種障害に応じた看護……認知症・精神障害・重症心身障害児の看護。リハビリテーションの実施。
    • 看取りケア……終末期の精神的サポート。痛みの軽減を目的とした緩和ケア。

    クライアントは医療保険もしくは介護保険を利用して、自宅での療養生活に必要なサポートを訪問看護師から受けます。

    介護保険を利用する場合

    介護保険を適用して訪問看護を利用することができるクライアントは、大きく分けて2通りです。

    まずは65歳以上の高齢者で、自治体による介護度認定で要介護に該当すると判断されているクライアントです。介護保険制度における第一号被保険者に該当します。

    次に40歳以上65歳未満でありながら、16種類の特定疾病に認定された病気を患っているクライアントは、介護保険制度の第二号被保険者の該当者となります。

    末期がんやパーキンソン病関連疾患、若年性認知症などに代表される16特定疾病に認定されたクライアントは、65歳以下の非高齢者であっても介護保険を利用して、訪問看護をお願いすることができます。

    第一号被保険者・第二号被保険者ともに、訪問看護を利用する回数や頻度は特に決められていませんが、介護保険の支給上限額についてはそれぞれの介護度によって細かく決められています。

    そのため他に利用する介護保険サービスとの兼ね合いで、支給上限を超えない程度の利用としておく必要がありますが、10割負担で支給上限以上のサービス利用をすることも可能です。

    医療保険を利用する場合

    クライアントが介護保険を利用できる場合は介護保険が優先されますが、介護保険に該当しない以下のクライアントは、医療保険を用いて訪問看護を利用することになります。

    • 40歳未満のクライアント
    • 65歳以上だが、介護度認定で非該当と区分されたクライアント
    • 40歳以上65歳未満であるものの、16種類の特定疾病以外の疾病罹患者

    基本的に医療保険を適用した場合の訪問看護は、1回30分から90分以内の利用を週3回までの範囲内に限って利用が認められています。

    ただし厚生労働大臣が定める20疾病や気管カニューレなどの特別な管理が必要となるクライアント、終末期などの状態にあって特別訪問看護指示期間に該当するクライアントは、週 1日2~3回の訪問看護を週4日以上利用することも認められています。

    訪問看護の料金

    先ほどご紹介した通り、訪問看護は介護保険か医療保険を適用して利用することになりますが、どちらの保険制度を用いるのかによって料金に違いが出てきます。

    参考までに、訪問看護ステーションを利用した場合の最新の料金表について確認してみましょう。

    保険の種別料金の自己負担割合
    介護保険に該当する場合月額の1割負担(所得に応じて2~3割負担) ※支給限度額を超えた場合は自己負担
    医療保険【後期高齢者医療制度】に該当 (75歳以上の後期高齢者かつ介護非該当)原則として月額の1割負担 ※一定以上の所得の方は3割負担 ※交通費は実費負担
    医療保険【健康保険等】に該当 (70歳~74歳かつ介護非該当)原則として月額の2割負担 ※一定以上の所得の方は3割負担 ※交通費は実費負担
    医療保険【健康保険】に該当 (義務教育就学後~70歳の介護非該当者)月額の3割負担 ※交通費は実費負担
    医療保険【健康保険】に該当 (義務教育就学前の幼児)月額の2割負担 ※交通費は実費負担
    【参照】訪問看護とは(JVNF 公益財団法人 日本訪問看護財団)

    なお介護保険に関しては地域によって料金が異なりますが、医療保険を利用した場合の料金表は訪問看護ナーシングプラス土屋のHPでも最新の情報を公開しておりますので、ご確認ください。

    訪問看護の料金に関係する加算

    訪問看護のクライアントがおおよそどの程度を自己負担で支払っているのかが分かったところで、訪問看護の料金を算出する際の加算に関しても確認しておきましょう。

    まずイメージがつきやすいのが、深夜や早朝など時間外の訪問看護に関する加算です。

    緊急的に休日や夜間の訪問が必要になった場合は、加算が発生しています。

    また複数のアテンダントで行った訪問に関しても、加算の対象となります。

    基本的に訪問看護においてクライアント宅を訪問するアテンダントの人数は1人ですが、特別な事情があって2人以上のアテンダントが訪問することになった場合は、その分の加算があることを把握しておきましょう。

    訪問看護の最新の料金表を把握して、安心できる訪問看護の提供を

    訪問看護を利用する際に必要な保険制度と、自己負担の料金表について最新の情報を基にご紹介いたしました。

    訪問看護を提供するアテンダントとして、全ての料金や単位数を把握しておく必要はありません。

    実際に事業所でも電子システムに入力して料金を算出している場合がほとんどですので、なかなか詳細な料金を理解できている人は少ないかと思います。

    しかしながら自分が提供しているサービスの概要について理解しておくことで、より質の高い訪問看護の提供ができ、クライアントや家族とのコミュニケーションといった観点からも有益になることは多いです。

    訪問看護の最新の料金表を確認しておき、よりよい訪問看護サービスの提供に努めましょう。

    なお訪問看護ナーシングプラス土屋では、日本各地で訪問看護事業を提供しています。

    アテンダントの皆さんにとって働きやすい環境を整えており、最新の料金表などに関しても先輩アテンダントに確認しやすい職場です。

    これから訪問看護業界を目指したいという方はもちろんのこと、転職を検討している方、訪問看護のアテンダントとしてステップアップを目指したいという方は、訪問看護ナーシングプラス土屋までお気軽にご相談ください。

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    目次